2019年12月16日
🐻小樽市『宿泊税』の課題❕ 【小樽市再編計画⑰】
🐻✋今回は…先日記事でお伝えしましたが、今年12月に北海道の小樽市でも『宿泊税』の取り組みを始めました。
先日一部のブロ友さんから小樽市の『宿泊税』の記事について、賛成のご意見も有りましたが、全国的に宿泊税の導入に反対❕のご意見や宿泊税を導入する事でどうなるのか?等のご意見も頂きましたので、全国的に宿泊税の料金等も含めて改めて内容をご紹介します。
実は…今年10月に開催された小樽市での公共施設再編計画❕の説明会に参加しました。
有る宿のオーナーからの質問で、『小樽には毎年沢山の外国人が観光に来ているので、財源が無いなら【観光税】を徴収するべきでは無いのか?』と言う意見が出ました。
財源が少ない小樽にとっては『観光税』は財政の手段かも知れません。
全国の地域によってどの様に『宿泊税』をしているのか?全国での『宿泊税』についてまとめました。
(🔍で記事の内容を見る事が出来ます。)
🔍【小樽市観光税、計画巣案の市長会見③】
(🐻迫小樽市長は観光税と施設計画についてコメントされました。)
🔍【小樽市が宿泊税を導入へ❕&2019年上期外国人宿泊者が7年連続過去最高❕⑮】
(🐻小樽市は宿泊税の導入を固めました。今後の利用方法な観光客増加に向けての対策…)
『宿泊税』は、各地域の宿泊者または宿泊施設を運営する事業者に対して課される税金である。滞在税 、客室税 、ホテル税 などの名目で課税されることもある。
(1)東京都の場合❕
東京都では2002年10月1日から、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光復興のための事業の経費に充てるため、都内の旅館またはホテルに一定の金額以上の料金で宿泊した場合、『宿泊税』を課税しています。
【納める方(納税義務者】
東京都内のホテル又は旅館に宿泊する方
・1人1泊あたりの「素泊まりの料金」+「素泊まりの料金にかかるサービス料」
10,000円未満→課税されません
10,000円以上15,000円未満→100円/人
15,000円以上→200円/人
※消費税等に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税などの租税一般)、宿泊以外のサービスに相当する料金
(※2020年7月1日~9月31日迄は東京五輪・パラリンピックが有る為課税は停止になります。)
(2)大阪府の場合❕
大阪府では、2017年1月1日から法定外目的税として『宿泊税』を導入しました。宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充当していきます。
(注意)2019年6月1日から、宿泊税の免税点について、1万円未満から7千円未満に引き下げられました。
宿泊契約や宿泊代金等の支払いの日付にかかわらず、2019年6月1日の宿泊から適用されました。
<納税義務者>
宿泊税における納税義務者は、大阪府内に所在する旅館業法第2条第2項の旅館・ホテル営業、同条第3項の簡易宿所営業、国家戦略特別区域法第13条第4項に規定する特定認定事業施設に係る施設(特区民泊)及び住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)に宿泊する方です。
宿泊税は、宿泊料金と合わせて宿泊施設へお支払いください。
・1人1泊あたりの「素泊まりの料金」+「素泊まりの料金にかかるサービス料」
7,000円未満→課税されません
7,000円以上15,000円未満→100円/人
15,000円以上20,000円未満→200円/人
20,000円以上→300円/人
※消費税等に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税などの租税一般)、宿泊以外のサービスに相当する料金
(3)京都市の場合❕
京都市では、2018年10月1日から法定外目的税として宿泊税を導入します。宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。
【課税免除】
学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童,生徒又は学生で,当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加しているもの及びその引率者に対しては,宿泊税を課さないこととします。
【宿泊税納税義務者】
宿泊税の納税義務者は,ホテル,旅館,簡易宿所等のほか,いわゆる違法民泊等への宿泊者も含めた,すべての宿泊者とします。
・1人1泊あたりの「素泊まりの料金」+「素泊まりの料金にかかるサービス料」
20,000円未満→200円/人
20,000円以上50,000円未満→500円/人
50,000円以上→1,000円/人
※消費税等に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税などの租税一般)、宿泊以外のサービスに相当する料金
(4)金沢市の場合
金沢市では、2019年4月1日から法定外目的税として『宿泊税』を導入しています。
【納める方(納税義務者)】
金沢市内に所在する次の宿泊施設へ宿泊される方
旅館業の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル、簡易宿所
住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の届出をして事業を営む住宅
・1人1泊あたりの「素泊まりの料金」+「素泊まりの料金にかかるサービス料」
20,000円未満→200円/人
20,000円以上→500円/人
※消費税等に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税などの租税一般)、宿泊以外のサービスに相当する料金(飲食代、消費税等の租税、立替金等)は対象になりません。
(5)福岡市の場合❕
2020年4月1日から施行予定
【納めていただく方(納税義務者)】
宿泊税を納付していただく方は,福岡市内に所在する旅館業法(下宿営業は除く)または住宅宿泊事業法に係る宿泊施設に宿泊する宿泊者になります。
宿泊者1人1泊につき,以下のとおりとなります。
宿泊料金2万円未満 200円(うち県税50円)
宿泊料金2万円以上 500円(うち県税50円)
※消費税等に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税などの租税一般)、宿泊以外のサービスに相当する料金(飲食代、消費税等の租税、立替金等)は対象になりません。
(6)倶知安(くっちゃん)町の場合❕
俱知安町では、2019年11月1日から世界に誇れるリゾート地として発展していくことを目指し、地域の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために宿泊税を導入します。
・「素泊まりの料金」+「素泊まりの料金にかかるサービス料」の2%(定率制)
※消費税等に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税などの租税一般)、宿泊以外のサービスに相当する料金(飲食代、消費税等の租税、立替金等)は対象になりません。
小樽市が11月28日に導入に向けて検討していた法定外目的税『観光税』について、有職者会議の中での合意を受けて税目を《宿泊税》とする方針を固めて今後の集点は具体的な制度の詳細に移りました。
有職者会議は来年8月迄後3回会合を開く予定です。
小樽市は2020年12月開会の定例市議会に関連条例案を提出して、2021年度中の施行を目指す予定です。
ただ課税対象とする宿泊料の最低基準を設けるか❔どうか?や、現在徴収している『入浴税』との関係、課税方式等慎重に議論するテーマは数多いです。
《🐻新富コラム》
宿泊税が5000円以下の利用でも徴収される場合は利用者や地元からの反発が予想されます。
宿泊税を休憩利用のネットカフェやカラオケ、温泉施設(平均利用額約2000円以下)等にも導入してしまうと、利用料金が余計高くなる事になるので、利用者が激減する可能性と、小樽に進出を計画されているネットカフェやカラオケ、温泉施設業者等にとっては、『宿泊税』を入れるなら…と進出を断念する可能性が有ります。
小樽市が『宿泊税』を本格導入するなら、対象利用金額は『5000円』以下の利用者に対しては…対象から外すべきだと思います。
公共施設再編計画について小樽市のHP にも公表されています。
🔍【小樽市HP 】
《🐻検索方法》(💻PC 、📱携帯電話、タブレット端末)
【小樽市のHP 】⇒《🔍小樽市公共施設再編計画❕と検索》⇒【公共施設等の取組】のページに入り⇒【令和元年度】の項目に有る《🔍公共施設再編素案❕》を探します。
【Google、Yahoo】から
🔍『小樽市公共施設再編計画』で出ます。
🐻今後も記事にしていきます🎵
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